活動報告

令和4年度  事業計画書

犯罪をした者等が社会において孤立することなく、国民の理解と協力を得て、再び社会の構成員となることを支援することを基本理念とした「再犯の防止等の推進に関する法律」が平成28年12月に施行された。更に、翌平成29年12月には、平成30年度から5カ年を実施期間とした再犯防止推進計画が閣議決定されるなど、就労支援の必要性は従来にも増して注目されている。

そのような状況を踏まえ、当機構では令和4年度においても各種会員の拡充による組織運営力の充実強化に努め、雇用協力事業者の拡大や助成の拡充、具体的就労の実現等、以下の事業を推進していく。

1、雇用協力事業者の開拓事業

雇用協力事業者の増加並びに各地域及び業種職種の拡大を図り、対象者の就労を確保し、再犯を防止する。

2、雇用協力事業者助成事業

雇用協力事業者が対象者を雇用した場合の諸経費等の助成を行う。

3、就労支援制度の実施事業

雇用事業所等での職場体験講習、就労セミナー、就職説明会等を実施する。また、刑務所等に協力雇用主を派遣し講話を行ってもらうことで、出所後の自立を促がす。

4、雇用協力事業者等研修事業

雇用協力事業者の交流を図るとともに、協力雇用主に対し、個別又は研修会等を通じ、雇用の意義や採用後の雇用管理のノウハウ等の情報提供や相談を行う。

5、犯罪予防の広報・啓発事業

犯罪予防を図るための就労支援事業の必要性、重要性について積極的に広報し、より多くの県民の理解と協力を得られるよう努める。

6、弁護士(少年事件の付き添い)からの就労支援依頼事業

福岡県弁護士会は全国に先駆けて、少年事件(主として観護措置事案)の付き添い弁護活動をしているが、それが有効に期するためには就労の確保が不可欠であることから、就労支援の協力に努める。

7、福岡県警暴力団対策部からの就労支援依頼事業

福岡県警の暴力団壊滅作戦により離脱する組員が増加している。その離脱した組員の自立更生、特にその就労は困難であるため、雇用協力事業者やハローワーク等と連携しながら就労支援を実施する。

受託事業に関する件について

1、令和4年度更生保護就労支援事業:法務省委託事業

法務省が、民間事業者が設置する更生保護就労支援事業所において、刑務所出所者等のうち、就労が困難な者について、早期の就職及び職場定着を実現するために、関係機関等と協力して継続的かつきめ細やかな支援を行うことで、刑務所出所者等の再犯の防止と円滑な社会復帰を実現させる委託事業。

  1. 就職活動支援業務
  2. 職場定着支援業務

2、令和4年度刑務所出所者等の就労支援事業:厚生労働省委託事業

厚生労働省が、更生保護を実施する民間団体を活用し、対象地域(東京都、神奈川県、愛知県、大阪府、福岡県)で実施する委託事業。

 刑務所出所者等の雇用の促進、及び刑務所出所者等を雇用する事業主に対する支援策の充実強化を図ることを目的に、刑務所出所者等並びに保護観察の対象者及び更生緊急保護の対象者の雇用に係る啓発・支援を実施し、刑務所出所者等のために求人を確保するとともに、事業主からの要望や刑務所出所者等の就労状況を把握する。協力雇用主等に対して以下の業務を実施する。

  1. 啓発・支援業務
  2. 求人開拓業務
  3. 情報収集業務

3、令和4年度非行少年等の就労支援事業:福岡県委託事業

福岡県青少年育成課が実施する事業。

非行等の問題を抱える少年の再犯を防止し、その健全な育成を図るため、社会的に自立させることを目的に、非行少年等に対して相談面接から就労体験、就職前後の支援、職場への定着に至るまで就労に関する一貫した支援を行う。

  1. 啓発・支援業務
  2. 就労支援